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「建物取毀し(とりこわし)証明書」の意味

建物取毀し証明書とは、建物が取り壊されたことを証明する書類のことです。「滅失証明書」「解体証明書」などの書類の場合もあります。滅失登記の際に添付するのが通常で、記入・発行は解体業者が行います。
建物を新築した際には、法務局への登記(表題登記)が必要になりますが、建物を取り壊した場合、今度は建物の滅失の登記(滅失登記)が必要になります。滅失登記は、解体工事の終了後1ヵ月以内に行うよう義務付けられており、怠った場合は、不動産登記法により10万円以下の罰金が科される場合もあります。この滅失登記の申請の際、一緒に提出するのが、建物取毀し証明書です。
建物取毀し証明書の添付については、必要とする法務局がある一方で、特に必要ないとする法務局もあります。これは、滅失登記の際の建物取毀し証明書の添付が、法律で定められているわけでなないためです。それにもかかわらず、取毀し証明書を添付するのには、登記処理のスピードを早めるという意味合いがあります。取毀し証明書の提出がない場合、法務局の担当者が直接現場に出向いて解体を確認しなければなりませんが、証明書が提出されている場合は、その必要がなくなります。つまり、手続きの手間を省くという目的から、証明書の添付を求める場合があると考えられます。そのため、取り毀し証明書が取得できない場合でも、滅失登記自体は可能となっています。

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