「産業廃棄物処分業許可」の意味
産業廃棄物処分業許可とは、文字通り産業廃棄物の処理業務を行うために必要な許可を言います。産業廃棄物の処分業務には、「産業廃棄物中間処理業」と「産業廃棄物最終処分業」の2種類がありますが、どちらを行う場合にも、産業廃棄物処分業許可が必要となっています。廃棄物処理法において定められており、業務を行う区域の都道府県知事から認可を受ける必要があります。
産業廃棄物処分業が許可制になっている理由は、産業廃棄物の処理にあたって料金が発生することから、場合によっては処分業者が不正な方法で利益を得るなどの可能性が考えられるためです。実際に、処分のコストを削減するため、処分業者が産業廃棄物を不法投棄するといったケースがあります。そうしたことを防ぐために、一般的な産業廃棄物の処分を禁じ、業務にあたって必要な施設や能力を有していること、欠格要件に該当しないことなどの審査が必須となっています。
産業廃棄物処分業許可は、扱う産業廃棄物の種類ごとに受ける必要があります。つまり、プラスチックの処分を行うには「廃プラスチック類」の処分許可を受けなくてはならず、木くずに関しては別の許可が必要になります。また、より有害性の高い「特別管理産業廃棄物」に関しては、さらに別の許可を受けなくてはなりません。
解体業者が産業廃棄物処分業許可を持っている必要はありませんが、中間処理施設を保有しているなどの場合には、当然許可が必要となります。
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