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就業規則・雇用契約書の作成で社会保険労務士を比較
就業規則・雇用契約書の作成で社会保険労務士を比較

就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を一括見積もりで比較

就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を無料で比較できる比較jp。最短3分程度の入力でカンタンに一括見積もり依頼が行えます。 格安・激安など作成費用の比較はもちろん、労務や就業規則への知識、作成実績、業界への知識、担当者の対応など様々な視点で社労士を比較することができます。

就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を比較

比較jpは就業規則の作成や雇用契約書の作成で全国の社会保険労務士を簡単に比較することができる一括見積もりサイトです。

就業規則の作成や雇用契約書の作成でこんなお悩みはありませんか?

  • 社員とのトラブルが起きる前に雇用契約書を作成しておきたい
  • 社員が10名以上になるので就業規則を作成して欲しい
  • 業界に詳しい社労士の方に就業規則の作成依頼を行いたい
  • 作成だけでなく労基署(労働基準監督署)への提出なども行って欲しい
  • 当社の雇用環境に合ったオリジナルの物を作成してほしい
  • 色々と相談ができる近くの社会保険労務士を探している
  • 人事制度などについても色々と提案してくれる社労士の方を探している
  • 作成実績の多い事務所に依頼したい

など就業規則・雇用契約書の作成依頼に関してお悩みではありませんか?
比較jpが保険労務士探しの悩みを解決致します。
最短3分程度のご入力でカンタンに一括見積もり依頼が可能です。もちろん見積もり依頼は何度ご利用いただいても無料!

こんなお悩みはありませんか?

比較jpは就業規則・雇用契約書の作成依頼に関する一括見積もりの比較サイトです

比較jpは業種や希望納期などをご入力いただくだけで複数の社会保険労務士へ一括で見積もり依頼が行えます。
届いた見積もりや提案を比較することで貴社の条件を満たす社会保険労務士事務所を比較しながら探すことが可能です。
もちろん一括見積もりは何度ご利用いただいても無料です。

一括見積もり・一括資料請求
一括見積もり・一括資料請求

比較jpで就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を比較するメリット

複数の就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を比較するメリットは価格だけはありません。他にも様々なメリットがあります。

作成費用を比較できる

作成費用を比較できる

複数の社会保険労務士へ一括で見積もり依頼が行えますので、就業規則や雇用契約書の作成費用を簡単に比較できます。

作成実績でも比較できる

作成実績でも比較できる

就業規則や雇用契約書の作成実績が豊富な社会保険労務士を探すことも可能です。

業界への知識のある社労士に依頼できる

業界への知識のある社労士に依頼できる

全ての社労士が貴社の業界について詳しい知識がある訳ではありません。比較jpは貴社と同じ業種の就業規則や雇用契約書の作成実績について各社労士事務所を比較することも可能です。業界への知識がある社労士に依頼することで、業界特有のポイントを抑えた就業規則や雇用契約書を作成してくれるはずです。

その他にも様々なメリットがあります。

  • 担当者のコミュニケーション能力で比較できる
  • 近くの社労士を探せる
一括見積もり・一括資料請求
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ご利用の流れ

比較jpはわずか3ステップ!最短3分程度のご入力で一括依頼の送信が完了します。
業者選びにお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

簡単3ステップで、様々な登録業者から見積もりの連絡や提案などがあります。複数の業者を比較することで価格はもちろんサービスや担当者の対応などでも比較することができます。

ご利用の流れ

よくある質問

無料で見積もり依頼や資料請求ができますか?

はい、無料で行えます。もちろん、何度ご利用いただいても費用はかかりません。

かならず契約しなければなりませんか?

そのようなことはありません。
予算や条件などご希望に合った提案がなければすべての提案をお断りしていただいてかまいません。

依頼後どのくらいで連絡がありますか?

最短で即日にご連絡があります。平均で2、3営業日程度とお考えください。

見積もり依頼や資料請求はどのように行えばよろしいでしょうか

こちらの依頼専用フォームよりご連絡ください

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就業規則・雇用契約書に関するコラム&よくある質問

小さい会社ですが就業規則は作成する必要があるのでしょうか?

社員を1人でも雇っている限り就業規則を作成しておくことをおすすめします。労働基準法では常時10人以上の社員を雇っている使用者は就業規則を作成し行政官庁に届ける必要があります。しかし10人以下でも従業員とのトラブルを未然に防ぐために作成しておくことをおすすめします。例えば「残業」ですが、残業代をいくらで計算するのか?残業は社員各自の判断で行っていいのか?など雇い主が思っている事と従業員が思っている内容は必ずしも同じではありません。うちは大丈夫と思って作っていないと、退職後に労働基準監督署に申告されてしまうケースも後をたちません。雇い主として労働基準監督署に目をつけられることは言わずとも嫌なものです。

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