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「二項道路(みなし道路・狭あい道路)」の意味

二項道路とは、建築基準法第42条2項に規定されている道路を言います。具体的には、「都市計画区域指定時にすでにあった建物群が接している幅4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの」がそれにあたります。みなし道路・狭あい道路などとも呼ばれます。

建物を新築する場合、「敷地の2メートル以上が幅4メートル以上の道路に接していること」が条件となります。これを「接道義務」と言い、災害時の緊急車両の誘導や、避難経路の確保の観点から、建築基準法第43条で義務付けられています。そもそも原則として、幅4メートル未満の道は、建築基準法では道路とは認められていません。しかし、建築基準法が施行された昭和25年の時点では、幅4メートル未満の道に接する建物が多く存在していました。そうした建物に対する救済措置として制定されたのが、42条2項になります。

二項道路に指定された道は法律的に道路とみなされ、それに沿って建物を建てることも可能になります。ただし、二項道路沿いに建物を新築する場合は、原則として道路の中心線から2メートルの距離(セットバック)を取らなくてはなりません。そのため、二項道路に面した敷地の古家を解体業者に解体してもらい、新たに新築するなどの場合は、セットバック部分には家はもちろん塀なども建てられなくなります。この点には注意が必要です。

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