「建設リサイクル法」の意味
建設リサイクル法は、建設工事において資源を有効に利用し、廃棄物を減らすことなどを目的に作られた法律です。「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」というのがその正式な名称で、平成12年5月に施行されています。
建設リサイクル法においては、コンクリートやアスファルト、木材等の「特定建設資材」を使用した建築物を解体する場合、もしくは、特定建設資材を使用した新築工事などを行う際に、関係する業者に対し分別解体や再資源化を義務付けています。これらの義務が課せられるのは、工事規模が一定の基準を超えた場合です。すなわち、解体工事においては、床面積が80㎡を超える建物の解体に対して、建設リサイクル法が適用されるようになっています。ただし、建設リサイクル法に基づき、建設業の許可または埼玉県や東京都と言った都道府県知事による解体工事業の登録を受けた業者でないと施工できません。そのため、こうした建物の解体を依頼する際は、事前に建設業の許可または都道府県知事により登録を受けた業者どうか確認しておく必要があります。
また、建設リサイクル法では、工事の発注者が分別解体等の届出書を提出するよう定めています。しかしこれについては、依頼する解体業者に委任して、代わりに届出書を提出してもらうのが一般的です。
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