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「建物滅失登記」の意味

建物滅失登記とは、解体工事後に、建物が取り壊されてなくなったことを法務局へ登記することを言います。
建物は、新たに建てられた時に、法務局へ表題登記を行います。これにより、建物が不動産として登記簿に記録されることになりますが、その建物がなくなった場合、今度は建物滅失の登記を行わなくてはなりません。これを建物滅失登記と呼びます。建物滅失登記は、建物の解体が完了してから1ヵ月以内に行わなければならない旨、不動産登記法の第57条に定められています。この申請義務を怠った場合、10万円以下の罰金が科される場合もあります。それだけでなく、土地が売却できない、なくなった建物に固定資産税がかかり続ける等のデメリットもあります。また、建物滅失登記がなければ建築許可も下りないため、新しく建物を建てることができません。さらに建物の所有者が亡くなってしまった場合、相続人が滅失登記を行うには、煩雑な手続きが必要になるという難点もあります。そのため、解体後の滅失登記は怠らないことが重要です。
滅失登記の申請は、土地家屋調査士に依頼することもできますが、本人でも比較的簡単に行えます。なお、申請の際には、解体業者による解体証明等を添付するのが一般的です。

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