「罹災証明(りさいしょうめい)」の意味
住宅などの建物を解体するのは、建て替えや土地の売却といった場合に限りません。地震や火事などの災害で住めなくなった場合でも、解体工事を行うケースは多くなっています。そうした場合に必要になるのが、「罹災証明」と呼ばれる証明書です。
罹災証明は、災害遭遇時の被害の度合いについての証明で、災害対策基本法において定められています。罹災証明を取得することで、国民健康保険料や固定資産税の減免または猶予、支援金や義援金の支給、仮設住宅や公益住宅への優先的な入居などの支援が受けられます。また、災害保険の支給にも、罹災証明が必要になります(地震保険を除く)。
罹災証明は、消防署や役所で申請を行った後、調査員による現地調査を経て発行されます。その際、個々の被害状況に応じ、「全壊」「半壊」「一部損壊」などの判定が行われます。
罹災証明は、前述のように解体工事においても必要となっています。災害に遭った建物の解体では、廃棄物処理の手続き方法が、通常と異なる場合があるためです。
火災による建物の解体の場合、罹災証明の提出によって、廃棄物処理の手数料が免除される制度もあります。ただし、こうした制度は各自治体で中身が異なるため、注意が必要です。
災害の中でも特に火災に遭ってしまった建物の解体において、燃えてしまった廃棄物を処分する場合は、解体業者によって大きく金額が異なる為注意が必要です。
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