「引渡し(ひきわたし)」の意味
解体工事の完了後、施主による承認を経て、引渡しが行われます。引渡しをもって、解体業者の工事義務は完了となります。
ただし住宅や倉庫などの家屋解体と店舗やオフィスの原状回復・スケルトン工事とでは引渡しの条件が異なります。
家屋解体の場合、引渡しの条件は何もない更地とすることがほとんどです。もちろん中には立ち会う方もいますし、遠方で立ち会えない方は写真などで確認を行う方もいますが、解体工事の依頼主と冒頭に記載した工事完了の承認を出せる施主が同じであるため最後に立会を行わずに完了することも往々にして存在しています。
一方、原状回復やスケルトン工事の場合には、工事の依頼主である施主はテナントであっても、完了検査での決定権を持っているのはビルの管理会社やビルオーナーとなります。
そのため、いくら施主が問題ないと言っても、ビルの管理会社やビルオーナーからの承認を得られなければ、工事と完了とならず引渡しとなりません。
工事完了時には施主はもちろん、ビルの管理会社やビルオーナーの立会のもと完了検査が行われます。
検査が完了しなければ、引渡しができずその先の家賃も発生することになり、最悪の場合には翌月、翌々月と家賃が発生してしまうこともあります。
ちなみに店舗やオフィスの引渡しでは引渡し完了後、保証金や敷金の返金手続きとなる場合がほとんどです。
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