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「耐震基準」の意味

耐震基準とは、建物が地震の揺れに対し、構造的に十分な強さを持っているかを測る指標です。建築基準法によって定められており、「中規模の地震動でほとんど損傷しないこと」「大規模の地震動で倒壊や崩壊の恐れがないこと」という基準が設けられています。ここで言う「中規模の地震」とは、具体的には震度5強の地震で、「大規模の地震」とは、震度6~7の地震を指しています。
耐震基準は1950年に制定されていますが、大きな地震をきっかけに、何度が改正を繰り返してきました。特に1981年に行われた改正では、それまでの基準を大幅に見直した内容に変更されています。それにより、現在では、81年5月31日までの耐震基準を「旧耐震基準」、6月1日以降の耐震基準を「新耐震基準」として区別するようになっています。旧耐震基準が、震度5の中規模地震による倒壊がないことという基準であったのに対し、新耐震基準では、前述のように震度6~7の大規模地震での倒壊がないことに改められました。
旧耐震基準で建てられた建物は、市場価格が低いことなどから、買い手がつかずに空き家として放置されるケースが多くなっています。こうした空き家の解体に補助金を出す自治体もありますが、それぞれで条件が異なるため、詳細については各自治体への確認が必要です。ただし、すでに解体業者が解体に着手している場合は、一律に補助金の対象外となります。

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