「産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)」の意味
産廃と呼ばれることの多い産業廃棄物ですが、法律では、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分けられます。このうち産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のことで、全部で20種類が指定されています。すなわち、燃え殻や汚泥、廃油、産廃といったものや、紙くず、木くず、金属くず、廃プラスチック類といったものなどが、これに当てはまります。一方、こうした20種類以外の廃棄物は、一般廃棄物として分類されます。
このような産業廃棄物は、産業廃棄物処理法に基づき、適正に処理されなければなりません。解体現場においても、工事で発生した木くずやがれき類などは、全て産業廃棄物として扱われます。解体などの建設工事で出た産業廃棄物は、建設リサイクル法によって分別や再資源化が義務付けられていますから、排出事業者は、発生した産業廃棄物を適正に処分する責任を負います。具体的には、解体業者が廃棄物を処分施設へ運び、費用を支払って処分業者へ処分を委託します。
産業廃棄物の処分費用は、解体工事費用の総額のかなりの割合を占めています。また、近年ますます処分費用が高騰しているという背景から、不法投棄や現場や自社の置き場に持ち帰り埋め戻す悪質な業者もいます。そのため、発注者としても、必ずマニフェスト等で産業廃棄物の処分について確認する必要があります。
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