「産業廃棄物収集運搬業許可」の意味
産業廃棄物収集運搬業許可とは、分かりやすく言うと、他の業者によって出された産業廃棄物を運搬するための許可のことです。
産業廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理法において詳しく定められています。処理場への運搬についても例外ではなく、法律の規定にしたがって行う必要があります。解体で発生した廃棄物を中間処理場へ運ぶ際、排出事業者とは別の業者が廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可を受けていることが必要になります。産業廃棄物の運搬は、社会的に重要な責任を伴うことから、誰もが簡単に行えないようにするためです。
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を積み下ろしする都道府県の知事によって認可されます。
そのため、例えば埼玉県でしか産業廃棄物収集運搬業許可を得ていない業者は東京や千葉と言った他の都道府県で産業廃棄物の積み下ろしをすることができません。また、許可の申請にあたっては、「講習会の受講」「経理的な基礎の確立」「事業計画が適法・適切であること」「欠格用件(破産者や暴力団員であるなど)に該当しないこと」「廃棄物運搬のための車両があること」が条件となっています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、下請けの解体業者や、専門の産業廃棄物収集運搬業者が保有しています。前述のように、工事の元請業者(排出事業者)が許可を受けていなくても、違法ではありません。
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