「事前周知」の意味
解体工事においては、騒音や振動、粉塵等の問題が発生しやすくなっています。それらによるトラブルを避けたり、近隣住民に対し工事への理解を求める目的で、自治体によっては延べ床面積80㎡を超える建物の解体を行う場合、解体工事の標識設置(事前周知)を義務付けているところもあります。
事前周知の掲示については、建設リサイクル法の届け出と同じく、解体業者が行うのが通常です。周知の内容としては、工期や解体方法、作業時間、作業内容や、騒音・振動等に対する防止対策、工事車両の通行経路などがあります。また、アスベストの使用がある場合は、その除去方法なども説明しなくてはなりません。
いつから周知すべきかについては、自治体によってそれぞれ期限が異なりますが、木造建築物の場合、少なくとも工事の7日前までには設置するよう求めるところが多くなっています。自治体によっては、もっと前の14日前や、30日前などに期限を設定しているところもあります。また、木造以外の大型建築物、あるいはアスベストを使用した建築物の解体については、より早い周知を求めることが多くなっています。標識の設置は、工事が完了するまで行われます。
前述のように、事前周知は基本的に解体業者が行います。しかし、周知に一定の期間を要することから、解体工事をすぐに始められるわけではないということは、施主として理解しておく必要があります。
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