「交通誘導員(こうつうゆうどういん)」の意味
解体工事においては、やむを得ず道路を使用しなければならない状況もあります。例えば、解体現場がせまく、道路上に運搬車両を駐車せざるを得ない場合などです。このように少しでも道路を使用して作業を行う場合は、解体業者は管轄の警察署に対して道路使用許可申請を行い、通行止めや片側通行などの処置を取らなくてはなりません。この時、自動車や歩行者の安全のために誘導を行う警備員のことを、交通誘導員と呼びます。分かりやすい呼び名で言えば、「ガードマン」がこれにあたります。
交通誘導員の配置は、、各自治体が定める条例等で義務付けられていることが多く、したがって、道路使用に伴い交通誘導員を置くことは、ほぼ必須となっています。また、道路を使用する場合に限らず、安全上の配慮から必要と判断されれば、交通誘導員を置くケースもあります。
使用する道路が国道または県道の場合、配置される交通誘導員には相応の資格が求められます。必要になる資格は、交通誘導警備業務1級または2級で、この検定に合格した警備員を1人以上しなくてはならないということが、警備業法により定められています。こうした場合は、解体費用の見積もりが若干割高になることもあります。
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