「契約書/請負契約書(けいやくしょ/うけおいけいやくしょ)」の意味
解体業者に解体工事を依頼する際、必要になるのが契約書(工事請負契約書)です。いくつかの例外を除き、契約書の締結は法律では義務付けられていません。そのため、口頭での契約も法律的には成り立ちます。しかし、契約について書面にしていなかったことで、後でトラブルに発展するケースは少なくありません。特に解体工事は、建設工事の中でも比較的トラブルの発生が多いため、きちんと契約書(請負契約書)を取り交わしておくことが求められます。
解体工事で、契約書(請負契約書)を交わさなかったためにトラブルに発展したケースとしては、工期の遅延や責任の所在があいまいになったり、不当な追加請求をされたりすることもあります。また、こうした点を悪用する悪質な解体業者も残念ながら全国に多数存在しており、特に契約書の締結を避けようとする傾向があるので要注意です。
契約書を作る際のポイントとしては、想定外の事態について記載しておくことも重要です。例えば、家屋解体の場合では地中埋設物が発見された時の処理など、突発的な事態に対処できるよう明記してもらい、原状回復やスケルトン工事のばあいには工期に間に合わない場合などについても明記してもらいましょう。また、こちら側が一方的に不利な事項が無いかどうかのチェックも、怠らないことが大事です。
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