千葉県の就業規則・雇用契約書の作成依頼で社会保険労務士を一覧で検索
就業規則の制定・改定業務をお引き受けします。 特にまだ就業規則を作成していない企業様。 就業規則は従業員の入社から退社までのライフイベントを見通すことができるまたとない機会です。 また、従業員にとっても基準が明確になり、公平に取り扱われるという安心感を与えることができます。 当事務所は、「神は細部に宿る」をモットーに、 丁寧に貴社のご要望をふまえ、最... |
あなたの会社は大丈夫ですか? 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労基法第89条) ますます複雑多岐にわたる労務問題を未然に防ぐため、また発生した場合の早期解決にも就業規則や各種社内規定の整備は欠かせません。 会社の実態に合わせた、各種法令に... |
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