正しく作った就業規則はあなたの会社を守ります。
あなたの会社は大丈夫ですか? 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労基法第89条)
ますます複雑多岐にわたる労務問題を未然に防ぐため、また発生した場合の早期解決にも就業規則や各種社内規定の整備は欠かせません。
会社の実態に合わせた、各種法令に則った就業規則を作成いたします。
当社は就業規則・各種社内規定の作成、労働保険・社会保険の事務代行、給与計算代行、各種助成金相談・手続き、人事労務相談等を行っております。
当社では労働保険・社会保険の電子申請をいち早く導入しており、これまでの手続きにかかったコストの削減が可能、また遠方のお客様でも適宜対応することが可能です。
さらに事業所設立や法人化に伴う労働保険・社会保険の運用についても、お客様のニーズに合わせたコンサルティングを提供しており、これまで多くのお客様に大変満足して頂いております。
こんな方におすすめです
- 最短2週間でお届け(ボリュームによります)
- 千葉県内および都内近郊は訪問いたします
商品・サービスのポイント
- 古いので変更したい
- 他と比較して修正したい
- 賃金規程を見直したい
社会保険労務士法人スリーエスの会社概要
会社名 | 社会保険労務士法人スリーエス |
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カテゴリー | |
住所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-7-2大島屋ビル |
電話番号 | 043-202-2545 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 土曜、日曜、祝日 |
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