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日本語をタガログ語に翻訳してほしい

お問い合せ日 2017-02-20
提案終了日 終了
カテゴリー 翻訳・通訳
依頼場所 東京都
タイトル 日本語をタガログ語に翻訳してほしい
お問い合わせ内容

依頼背景
タガログ語のできるスタッフがいないため

翻訳内容
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号

納品・依頼希望日
3日以内

依頼内容の詳細/要望/備考欄
下記翻訳の依頼と第三者翻訳証明書をお願いしたいのですが見積もりをお願いします。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の
五の表の下欄に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正 平成二十八年六月三十日法務省告示第三百六十一号

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」と
いう。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に
掲げる活動であらかじめ定めるものを次のとおり定める。
一 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行
うことができる個
人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家
事に従事する活動
二 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行
うことができる個
人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額二十万円以上の報酬
を受けて、当該雇用
した外国人の家事に従事する活動
二の二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の高度
専門職の在留資
格をもって在留する外国人(以下「高度専門職外国人」という。)(申請の
時点において、当該高
度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを
合算した額(以
下「世帯年収」という。)が千万円以上であるものに限る。)に当該高度専
門職外国人が使用す
る言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十
八歳以上の者(継
続して一年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている
者であって、当
該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその
者と共に本邦か
ら出国(法第二十六条の規定により再入国許可を受けて出国する場合を除く。)
することが予定
されているものに限る。)が、月額二十万円以上の報酬を受けて、当該高度
専門職外国人の家
事に従事する活動
三 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家
族の構成員とし
ての活動
四 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の
構成員としての
活動
五 日本国政府のオーストラリア政府、ニュージーランド政府、カナダ政府、
ドイツ連邦共和国政府、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府、
デンマーク王国政府
、中華人民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー王国政府、スロバキア共
和国政府若しくは
オーストリア共和国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書、ワー
キング・ホリデーに
関する日本国政府と大韓民国政府、フランス共和国政府若しくはポーランド
共和国政府との間の
協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府
との間の協力覚書の
規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を
理解するため本邦
において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅
行資金を補うため
必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律(昭和
二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項
に規定する店舗
型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営
まれている営業
所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同
条第八項に規定
する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介
営業若しくは同
条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号
において同じ。)
五の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事
官等(法第二条第四
号に規定する日本国領事官等をいう。以下同じ。)の査証(同表において
「ワーキング・ホリデー
査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的
な生活様式を理解す
るため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活
動を行うために必
要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
六 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したこ
とがある者で日本の
アマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の
報酬を受けること
として本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチ
ュアスポーツの選手
としての活動
七 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
として行う日常的な
活動
八 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法
律第六十六号)第
五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報
酬を受けて従事
する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
九 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育
課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該
教育課程の一部として、当
該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受け
て、一年を超えない
期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内
当該機関の業務に
従事する活動
十 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対す
るボランティア査証に
関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国
若しくは地方公共団体
の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法
(昭和二十六年法律
第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七
号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法
(平成十一年法律
第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福
祉に係るボランティア
活動
十一 削除
十二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教
育課程に在籍する
者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、そ
の学業の遂行及び将来の
就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基
づき当該機関から報
酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、
かつ、三月を超えな
い期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
十三及び十四 削除
十五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育
課程に在籍する者
(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表
第四に掲げる要件のいずれ
にも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参
加し、本邦の公私の
機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該
者に対する授業が行
われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校(義務教育
学校の前期課程を含
む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、
専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
十六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書
十(以下「インドネシ
ア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下
「インドネシア協定書面」と
いう。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法
律第二百三号)第七条
第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受ける
ことを目的として、インドネ
シア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア
共和国政府に対して
通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)
により受け入れられて行
う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者に
ついて指定された本邦
の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面におい
てその者について指
定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」
という。)の監督の下で
看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事
する活動
十七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和六十二年
法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護
福祉士資格」という。)
を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れ
られて行う知識の修得を
する活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定され
た本邦の公私の機関
との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者につ
いて指定された施設
内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」
という。)の監督の下
で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務
に従事する活動
十八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下
「インドネシア協定」
という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留
する者と同居し、かつ、そ
の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉
士法第二条第二項に
規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定
されて在留する者と同居
し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条
に基づく日本国政
府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」
という。)第九条に基づ
く口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者
が、看護師免許を受けること
を目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピ
ン共和国政府に対して通
報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)に
より受け入れられて行う知
識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者につい
て指定された本邦の
公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書において
その者について指定
された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び
技能に係る研修とし
て当該機関の業務に従事する活動
二十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得
することを目的とし
て、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする
活動又は当該フィリピン
協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の
雇用契約に基づき
当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内にお
いて、介護福祉士の
監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機
関の業務に従事す
る活動
二十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得
することを目的とし
て、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする
活動又は当該フィリピン
協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士
法第三十九条第一
号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに厚生労
働大臣の指定した
養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)において介護福祉士と
して必要な知識及び技
能を修得する活動
二十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下
「フィリピン協定」と
いう。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留す
る者と同居し、かつ、そ
の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
二十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活
動を指定されて在
留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常
的な活動
二十五 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害につ
いて医療を受け
る活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受
ける活動
二十六 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする
活動(収入を伴う
事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
二十七 平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換
が完了した看護
師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡のうち日本側書簡
(以下「ベトナム交
換公文」という。)5の規定に基づく書面(以下「ベトナム交換公文書面」
という。)により通報された
者が、看護師免許を受けることを目的として、ベトナム交換公文1注釈の
規定に基づき日本国政
府がベトナム社会主義共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以
下「ベトナム交換公
文研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動
又は当該ベトナム交換
公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇
用契約に基づき当
該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内におい
て、看護師の監督の
下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に
従事する活動
二十八 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得
することを目的とし
て、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をす
る活動又は当該ベトナ
ム交換公文書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との
間の雇用契約に基
づき当該ベトナム交換公文書面においてその者について指定された施設内
において、介護福祉
士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当
該機関の業務に従
事する活動
二十九 ベトナム交換公文書面により通報された者が、介護福祉士資格を取得
することを目的とし
て、ベトナム交換公文研修機関により受け入れられて行う知識の修得をす
る活動又は当該ベトナ
ム交換公文書面においてその者について指定された介護福祉士養成施設に
おいて介護福祉士
として必要な知識及び技能を修得する活動
三十 ベトナム交換公文に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定さ
れて在留する者と同
居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
三十一 ベトナム交換公文に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する
活動を指定されて
在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日
常的な活動
三十二 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画
(外国人建設就労者
受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にい
う適正監理計画
をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する
活動
三十三 高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限
る。)が、本邦の公
私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額
以上の報酬を受け
て行う別表第五に掲げるいずれかの活動
三十四 高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が八百万円以上の
者に限る。)と同居
し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の七歳未満の子を養育
し、又は当該高度
専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対
し介助、家事そ
の他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度
専門職外国人の
配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれ
かの父又は母に限
る。)として行う日常的な活動
三十五 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画
(外国人造船就
労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)
にいう適正
監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型
適正監理計画
をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する
活動
三十六 本邦の公私の機関(別表第六に掲げる要件のいずれにも該当する事業
活動を行う機関
であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関
の施設において
高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導若しく
は教育をする
活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校に
おいてするもの
に限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導
若しくは教育と
関連する事業を自ら経営する活動
三十七 別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関
(別表第八に掲
げる要件のいずれにも該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指
定するものに限
る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業
の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以
下「労働者派
遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣
される場合にあっ
ては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属す
る技術又は知
識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九
十号)第二条
第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事する活動
三十八 第三十六号又は前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受
ける配偶者又
は子として行う日常的な活動
三十九 第三十六号又は第三十七号に掲げる活動を指定されて在留する者と同
居し、かつ、そ
の者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国
において当該
在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在
留する者と共に
本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
四十 次のいずれにも該当する十八歳以上の者が、本邦において一年を超えな
い期間滞在し
て行う観光、保養その他これらに類似する活動
イ 我が国が、法令、国際約束又は日本国政府が外国政府に対して行った通
告により、旅行
形態を限定することなく、その国又は地域(法第二条第五号ロの地域及び
国から旅券を発
行する権限を付与されている行政区画をいう。以下同じ。)の国籍者等
(国にあってはその
国の国籍を有する者をいい、地域にあっては当該地域の居住者にのみ発行
される旅券を
所持する者をいう。以下同じ。)であって、その国又は地域が発行する一
般旅券(旅券法(昭
和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号に規定する一般旅券に相当
するものをい
う。以下同じ。)を所持し、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しよう
とするものについて
、日本国領事官等の査証を必要としないこととしている国又は地域(その
国又は地域の一般
旅券を所持する者の全てについて査証の取得を勧奨する措置をとっている
場合を除く。)の
うち、別表第九に掲げるものの国籍者等であること。
ロ 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日
本円に換算し
て三千万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又
は在留しようと
している場合にあっては、六千万円以上)であること。
ハ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合におけ
る保険に加入し
ていること。
四十一 前号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、
同号イ及びハ
のいずれにも該当するものが、本邦において一年を超えない期間滞在して行
う観光、保養そ
の他これらに類似する活動
四十二 本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計
画(製造業外
国従業員受入事業に関する告示(平成二十八年経済産業省告示第四十一号)
にいう製造特
定活動計画をいう。)に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当
該機関が当該国
に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に
付けるため、
当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動

別表第一
一 日本国政府が接受した外交官又は領事官
二 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国
政府又は国際機関
の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
四 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務
所の代表又は副代

五 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の
代表
六 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本
国とアメリカ合衆国
との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合
衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)
に規定する合衆国軍隊
の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭
和二十九年条約第十
二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

別表第二
一 申請人以外に家事使用人を雇用していない高度専門職外国人で、申請の
時点において、十
三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶
者を有し、かつ、
世帯年収が千万円以上であるもの
二 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経
営・管理の在留資格
をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請
の時点において、十三
歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配
偶者を有するもの
三 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法
律・会計業務の在留
資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、
申請の時点において、
十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができな
い配偶者を有するもの

別表第三
一 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
二 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下
であること。
三 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有
すること。
四 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
五 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場
合を除く。)。
六 台湾の権限

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