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家屋解体・建物解体を依頼するなら知っておきたいマニフェスト制度とは

1.マニフェスト制度について

家屋解体・建物解体を行うと、必ず出るのが産業廃棄物です。産業廃棄物とは、事業活動によって排出されたごみで、廃棄物処理法で規定されているものを言います。
解体で出る産業廃棄物としては、コンクリートなどのがれきやガラスくず、プラスチック類といったものがあります。こうした産業廃棄物は、廃棄物処理法に定められたところに従い、きちんと処理されなければなりません。違反すると不法投棄とみなされ、廃棄物処理法第25条によって、罰則が与えられます。
法律に定められた産業廃棄物処理の大まかな流れは、まず、排出された廃棄物を収集運搬業者に渡し、中間処理業者へ運びます。そこで破砕や脱水、焼却等が行われた後、最終処分業者に引き渡して、埋め立て等の処分が行われ、処理が完了となります。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物がこうした正規の流れに沿って、正しく処分されたかどうかを確認するための制度です。解体工事を請け負う業者は、事前にマニフェスト(産業廃棄物管理表)を準備し、廃棄物の流れと共に、マニフェストもそれぞれの業者に渡されなければなりません。そして、最終処分まで済んだたあと、廃棄物を排出した業者は戻されたマニフェストによって、全て適正に処理されたかを確認する義務があります。このマニフェスト制度によって、不法投棄を防止することが比較的容易になります。

2.マニフェストの保存義務

各業者の手に渡ったマニフェストは、廃棄物処理法と廃掃法に基づき、5年間の保存義務が課されています。
マニフェストは前述のように、最初に廃棄物を排出する業者(解体業者)が用意します。用意するのはA~Eまでの5種類のマニフェストで、運搬業者に廃棄物を渡す際、必要な署名などを記載した後、A票は排出事業者が保管します。
その後、運搬業者は中間処理業者に廃棄物を渡す際、マニフェストに必要な署名・捺印を受け、一部を戻されます。運搬業者は、その中を一枚を保存用にとっておき、一枚を排出事業者へ戻します。中間処理業者は処理が完了した後、受け取ったマニフェストの一枚を運搬業者に、一枚を排出事業者に戻し、一枚は保存用とします。ここまでの流れを一次マニフェストと言います。
中間処理業者から最終処分業者までの流れは、二次マニフェストと呼ばれ、中間処理業者が新たに5種類のマニフェストを準備します。これも一次マニフェストと同様、それぞれの業者がマニフェストに記載し、保存用のものは手元に残し、それ以外は各業者へ戻します。
最終的に廃棄物が処理された後、中間処理業者が一次マニフェストで受け取ったE票は、排出事業者に戻されます。こうして各業者に渡ったマニフェストは、規定の年数を保存しなければいけません。

3.マニフェストの内容

マニフェストの具体的な内容は、以下のようなものになります。マニフェストは複写式になっており、枚数は場合によって異なります。
まず、最初にマニフェストを交付した日時を記入します。次に交付担当者の名前と、排出事業者の名称・住所・電話番号、また産業廃棄物を排出する場所の名称・住所・電話番号を記入します。続いて排出する産業廃棄物の種類にチェックをし、名称や数量、処分方法などを記入します。
さらに、最終的に処分される場所の名前と住所、電話番号を書き、運搬受託者として運搬業者の名称・電話番号等と、運搬先の事業所の名前等も記載します。運搬先の処分業者は、処分受託者として、名前・住所・電話番号を別に記載します。また、運搬を担当した者は、署名と捺印が必要になります。
前述のように、A票は排出事業者が保管し、その他のマニフェストは各事業者が保管、あるいはそれぞれの事業者に返送します。各マニフェストが返送されてきたら、手元のものと照合し、日付を記入して保管します。

4.マニフェスト制度に違反すると罰則がある

このマニフェスト制度は、法律で定められた義務です。違反した場合、6ヵ月以上の懲役、もしくは50万円以下の罰金という罰則が与えられます。
そもそもマニフェスト制度が作られた背景には、業者による不法投棄の横行を防ぐという目的があります。残念ながら、解体業者や処理業者の中には、産業廃棄物の処理にかかるコストを抑え、不正に利益を得ようとして、廃棄物を不法投棄するものも少なくありません。
有名な不法投棄事件としては、香川県の豊島に、約91万トンもの産業廃棄物が不法に捨てられていたというものや、青森県と岩手県の県境に、約82万立方メートルに及ぶ汚泥やゴミが不法投棄されていたというものがあります。こうした悪質な事件を防ぐために、マニフェスト制度は欠かせませんが、業者の中にはマニフェストを無視するところも存在します。
不法投棄が明らかになった場合、排出事業者はもちろんですが、依頼主にも違法行為の疑いが及ぶ可能性があります。そのようなことを避けるためにも、家屋解体・建物解体を依頼する際は、業者に対しマニフェストの用意をきちんと確認しておきましょう。またマニフェストの写しをもらっておくと、最終処理業者に連絡して確認を取ることもできるため、比較的安心です。

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