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契約書作成における5つの注意点

契約書とは、何かの契約を締結しようとするときに、その契約内容を文章にしたものをいいます。なぜ、契約書を作成する必要性があるのかというと、それによって、将来起こりうる可能性のあるトラブルを未然に防ぐためです。

もちろん、契約書がなければ、契約は成立しないということはありません。日本の法律では、原則として、両当事者の意志の合致によって成立しますから、口約束であっても契約として成立してしまうのです。

それでも、やはり、金銭に関わる契約や賃貸契約、不動産関係の契約などは、書面できちんと契約書を交わすべきでしょう。ここでは、契約書を作成するに当たり、落としてはいけない注意点について説明していきます。

契約書の記載事項を明確にする

契約書を作成するときに、最も重要なのは、将来起こる可能性があるトラブルのタネを残さないようにすることです。そのため、記載事項には特に注意が必要です。

まず初めに、契約内容を具体的に書き出さなくてはいけません。考えられるリスクをできる限り細かく洗い出していきます。それをしてから、契約書の作成はスタートします。記載事項は、様々です。当事者の名称や例えば、売買契約の場合、何を売るのか、代金はいくらか、支払方法はどうするのか、期日はいつにするのか、経費はだれが負担するのか…などはもちろんのこと、それ以上に、法律上の争点になりそうなものを、よく話し合って記載することが大切です。 契約の目的、責任の所在、権利の帰属、場合によっては、双方間だけでなく、第三者から損害賠償請求される可能性も踏まえ、取り決めをしていかなくてはならないのです。損害が生じた場合、どちらが何をどれだけ負担するのかといった取り決めも必要です。
また、一方だけが有利になる契約は成立しません。双方ともにメリットがあり、お互いが納得できる契約書にしましょう。

契約が法律に基づいているかをチェック

契約自由の原則というものがあり、契約書は法律とは異なったものでも定めることができます。しかし、あまりに不公平であったり、公序良俗に反したもの、強行法規に触れるなどの内容は、無効、もしくは法律が優先されます。

業務委託契約書や代理店契約書などの場合、特に注意したいのが、独占禁止法です。独占禁止法に触れた場合は、行政処分が科せられる場合もあります。独占禁止法の内容は非常に難しいので、公正取引委員会はガイドラインを定めています。このガイドラインに沿った形でない場合、排除命令や罰金など、厳しい処罰が科されますので、気をつけましょう。また、作成した契約書が有効なものであるか、法律に詳しい専門家に見てもらうのもいいでしょう。

署名・記名押印についても注意

契約書には、通常、署名(記名)、押印(捺印)をすることが決まりです。
これにより、法律的に有効な文書となります。ここで注意が必要なのは、「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くこと、一方、「記名」とは、署名以外の方法、例えば、ゴム印やワープロで氏名を記入するとういうことです。

署名の場合、印鑑を押す必要がありませんが、記名の場合は、必ず印鑑を押さなければいけません。つまり、法律上では、「署名」または「記名捺印」が有効になります。裁判になった場合、記名の場合は、本人の直筆であるか疑わしく、証拠として不十分になることもありますから、その時の印は契約の有効性を確かなものにするために、実印を押すとよいとされています。

署名や記名の仕方の原則

署名や記名の際、相手が法人か個人かによっても、書き方は変わってきます。会社を法律上の当時者とする場合、法律上の責任は会社が負うことになります。その場合、「会社名」「代表資格」「代表者の名前」が記載されて、はじめて正式な文書になります。この一つが欠けても、契約書としては無効になるので注意が必要です。重要な契約のときは、会社の角印だけでは不十分な場合もあるので、登録印も使用することが必要です。

一方、相手が個人の場合には、「氏名」のほか、できれば住所を記入し、「肩書はつけない」ことがポイントになります。会社名や肩書を書いてしまうと、契約の相手が個人ではなく法人と判断されてしまうので注意しなくてはなりません。印鑑も、個人のものを使う必要があります。

「甲」と「乙」を定めるときの注意点

契約書を作成する際に、当事者を「甲」、「乙」と書くことが通常ですが、どちらが「甲」とするかは、一定の決まりがあります。

一般的には、契約書上、立場が強い方が「甲」、立場の弱い方が「乙」になることが多いのですが、「相手の立場を立てる」目的で、自分側を「乙」とすることもあるようです。もちろん、実務上、立場が上なのが「甲」なため、「甲」が有利になる契約書が多いのは事実ですが、大切なのは、契約書に記載された内容であり、「乙」だから不利というものではありません。

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