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翻訳依頼の多い9種類の契約書

近年は、ビジネス上海外の企業や投資家との取引も増え、さまざまな種類の契約書を取り交わす機会も多くなっています。一口に契約書といっても、内容は多様で、取引の種類によっても必要な契約書は変わってきます。今回は、海外取引において比較的多く用いられ、翻訳の機会が多い契約書について、いくつか見ていきましょう。

取引基本契約書

取引基本契約書とは、企業間で繰り返し行われる取引のために、あらかじめ策定しておく条件のようなものを言います。商品の仕入れなど、取引が定期的に反復して行われる場合、毎回共通して適用される事項を取り決めておくものです。例えば、スーパーマーケットが卸業者、商社などと商品の仕入れ取引を行う際、必要な手順を決めたこの契約書を作っておくことで、取引ごとの手続きを簡素化することができます。海外から商品を仕入れる際はもちろん海外に商品を販売する際にも、この契約書を作成しなければならないため、翻訳が必要となります。

業務委託契約書

業務委託契約書とは、ある業務を、外部の企業や個人に発注する際に交わされる契約書のことです。業務委託契約には2種類あり、1つは、請け負い会社が雇用する人間を依頼企業に派遣する「業務請負契約」で、もう1つは、依頼した企業が請け負い会社などを介さず、直接個人と契約を結ぶものになります。業務委託契約書は特に法律に定められておらず、実質的に「労働契約」等にあたる場合は違法となることもあるため、注意が必要です。翻訳前に、行政書士などによるサポートを受けて作成した方がよいでしょう。

代理店契約書

代理店契約書とは、あるメーカーや商社の商品やサービスを、代行して営業する権利の授受を定めたものです。代理店契約は販売店契約とは異なり、あくまで販売拡大のための仲立ちという立場にとどまります。代理店の活動で得た損益は売主に帰属し、代理店が得るのは販売手数料に限られますが、その一方で在庫を抱えるリスクや、客先の支払い不能による代金の未回収といったリスクを負う必要がありません。この契約書についても、翻訳前に専門家の助言を得て作成した方が良いでしょう。

売買契約書・販売契約書

売買契約書・販売契約書は、売り手と買い手の間で、取引の条件等について詳しく取り決めたものです。具体的には、取引する商品の内容や日時、数量、価格、支払い方法といったものを記載しておきます。これらを作成するのは、比較的高額な取引の場合で、数万円程度の取引で作られることはありません。事前にこうした契約を交わしておくことで、どちらか一方にだけ有利な条件で取引が行われる危険を避けることができます。企業同士で交わされるのはもちろん、企業と個人との間で作成されることもあります。翻訳前の注意としては、なるべく具体的に、詳細に内容を詰めることが大事です。

秘密保持契約書

秘密保持契約は、取引を行う際に取り交わされる、秘密情報の保持を目的とした契約です。企業間の取引においては、相手側にさまざまな情報を提供しなければなりませんが、中にはライバル企業に知られたくない自社の秘密情報や、第三者の個人情報などが含まれることも少なくありません。こうした情報が外部に漏れると、自社が損失を被るのはもちろん、顧客などにも損害を与える可能性があります。このような機密性の高い情報を開示する場合、決して外部に漏らさないよう求めるための契約書が、この秘密保持契約書です。情報漏えいを防ぐためにも、翻訳前に内容をきちんとチェックしておくことが重要です。

雇用契約書(労働契約書)

こちらは一般的にもおなじみですが、雇用主と従業員の間で取り交わされる契約書になります。法律的には義務付けられていませんが、会社独自の契約事項を盛り込んだ契約書を、個々の社員やアルバイトと交わすのが一般的となっています。雇用契約書が交わされていない場合、退職金の有無や病気保障についてのトラブルに発展する可能性もあるため、こうした問題を避けるためにも、きちんと作成しておいた方がよいでしょう。特に、近年は日本での外国人労働者も増加する傾向にありますから、そうした従業員のためにも雇用契約書を作成し、わかりやすく翻訳しておくことが重要です。

ライセンス契約書

ライセンス契約には、特許技術や実用新案、デザインなど、特定の企業が持つ技術やノウハウに対して結ばれる「実施許諾契約」と、プログラムの使用に対して結ばれる「使用許諾契約(ソフトウェアライセンス契約)」の2つがあります。今日では、ライセンス契約というと、後者を指すことが多くなっています。ソフトウェアライセンス契約を結べば、被許諾権者が許諾権者にライセンス料を支払うことで、ソフトウェアを使用をすることが可能となります。ソフトウェアライセンス契約は、海外の企業と結ばれることが頻繁にありますから、その際には契約書の翻訳も必要になります。もちろん、実施許諾契約でも、海外企業と締結する場合は契約書の翻訳が必要になります。

不動産売買契約書

不動産売買契約書とは、不動産の売買契約の際に、売主と買主の間で取り交わされる契約書を言います。不動産の売買は、高額な資産が対象となるため、契約書を作成する必要があります。宅地建物取引業法においては、不動産会社は契約した書面に、宅地建物取引士に記名捺印させた上で交付する義務があると定められています。不動産契約書の内容には、売買価格、売買面積、所有権の移転時期、代金の支払い方法、瑕疵担保責任、融資利用に関する適用事項などがあります。日本における不動産取引は、海外の投資家の関心も高いため、契約書を翻訳する機会も多くあります。翻訳者には法的な知識や実務経験などの他、金融関連の知識が求められる場合もあります。

重要事項説明書

重要事項説明書とは、売買契約や賃借契約を締結する際に提示される、契約に関する重要な事項を記した契約書のことです。不動産売買などにおいては、取引に高額な金額が絡むため、トラブルが発生する確率も高くなります。そうしたリスクをなるべく避けるため、売主側は物件の詳しい内容や取引に関する条件など、買主側が取引について十分に考慮できるような重要事項を説明しなければなりません。これは法律で義務付けられており、契約前に重要事項説明書を交付する必要があります。上記のように、日本の不動産は海外投資家からも注目されているため、この契約書についても翻訳の需要が高まっています。

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