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商標登録申請代行を比較

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商標登録で得する6つのメリット

メリットその1 登録した商標を独占して使用することができる

商標権は、商標を保護することを目的に、特許庁が審査・登録を行う、知的財産権です。商標登録をすることで、その商標は、権利者以外の第三者が使用することができなくなります。商標登録の際に指定した商品・役務(サービス)を、権利者は独占して使用することができます。また、登録された商標権の効力は、対象となる商品・役務(サービス)の商圏とは関係なく、日本全国に及ぶ権利となります。

メリットその2 類似商標の無断使用も防ぐことができる

商標登録で保護された商品・役務(サービス)の商標権は、同じ商標だけでなく、類似した商標にもその効力が及びます。例えば、アルファベット表記で登録された商標は、カタカナ表記に変えたとしても、権利者以外の第三者が使用することはできません。また、商標登録された商品名・サービス名に一文字だけ追加する、一文字だけ変える、といったものも、権利者以外の第三者は使用することができません。これは、似たような商標が増えることによって消費者が間違った商品を購入してしまう、またはサービスを利用してしまう、といったトラブルを防ぐことを目的としています。
企業にとっても、商標登録していない場合と比較すると、同じ商標だけでなく類似した商標も他社に使われてしまうという不安要素がなくなるので、安心して広告宣伝活動や営業活動を行うことができるようになります。商標権は、他の権利と比較しても、非常に効力の強い知的財産権であると言えます。

メリットその3 違反者には使用の差し止めや損害賠償を請求できる

権利者以外の第三者が無断で、商標登録されているものと同じ商標を使う、または類似した商標を使う、といった行為は商標権の侵害となり、権利者はその使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。商標権の侵害は、故意や過失を問わず差し止め請求が可能ですので、気付かなかった、知らなかった、悪気はなかった、では済まされない行為となります。商標権を侵害した違反者が差し止め請求に従わない場合には、裁判による法的手段によって差し止めを行うこともできます。
また、商標権を侵害した違反者がその行為によって利益を得ている場合、もしくは商標を使用されたことによるブランドイメージの低下など権利者に損害が出た場合には、損害賠償請求の対象にもなります。

メリットその4 商標権は半永久的に保護され、使用の許諾や譲渡もできる

20年で権利が失効となる特許と比較し、商標登録による商標権の継続は10年間です。しかし、更新することが可能なので、その権利は半永久的に保護することができます。実際に、100年以上前から登録されている商標も存在します。
また商標権は、その使用の許諾や権利の譲渡も可能です。登録した商標に高い価値が発生した場合には、高額の使用許諾ライセンス料が発生するケースや、高額で売買されるケースもあります。商標登録は、自社の営業戦略にも有効活用することできる財産であると言えます。

メリットその5 将来的に使用する商標も事前に登録することができる

商標権は、現在その商標を使用していない場合でも、商標登録することが可能です。日本の商標登録は、早い者勝ちの「先願主義」に基づいた制度ですので、商標登録を先に登録した者に優先的に商標権が発生します。将来的に使用を予定している商標を登録することで、他社の使用を未然に防ぐことができます。
商標登録していない場合と比較して、自社の商品・サービスの開発に、より専念できる環境を整えることが可能となります。

メリットその6 社会的信用を得ることができる

商標権は、特許庁が審査・登録を行う知的財産権であり、商標登録を行うことは、国に認められた知的財産を有する企業であるという、社会的信用となります。登録商標マーク(Rマーク)が商品
やサービス名のロゴに記載されていたり、商標登録番号がパンフレットやWebサイトといった告知制作物に記載されていたりすると、それらがない場合と比較して、お客さまからの信頼を得やすくなります。
また、商標登録を行うということは、その対象となる商品・サービスの提供者が明確になることを意味します。商標登録していない商品・サービスと比較して、お客さまへの品質保証をアピールすることもできるようになります。
商標権は、その資産価値を評価することで企業としての資産ともなります。例えば金融機関から融資を受ける場合などにも、有効活用することが可能となります。

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