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割引が受けられるバーコード付き郵便物についてをご説明します

格安でDMを発送できるバーコード付き郵便物

よくハガキなどの宛名と一緒に長いバーコードが記入されているものを見たことはありませんか?
気になるけれど、特に調べたことがなく、今まで何だか知らなかったという人も、けっこう多いのではないでしょうか?

あの、バーコードは、「カスタマバーコード」といって、郵便物の宛先を、事前にバーコード化して、郵便番号の自動読取区分機での処理をスムーズにするためのものなのです。

では、どのような郵便物に使うことができるのか、バーコードをつけることによって、どんなメリットはあるのか、また、バーコードをつけるに当たり、注意することはあるのか、など詳しく説明していきましょう。

バーコード付き郵便物とはどんなもの?

平成10年に郵便番号は7桁化しましたが、それに伴って、郵便局の住所の区分機の機能も改善し、市区名だけでなく細かい番地に至るまでの情報の読み取りや処理ができるようになりました。

実をいうと、読み取った宛先の情報は、郵便局内で、バーコードに変換し、目視では確認できない特殊なインクで郵便物に印刷されているのです。それによって、郵便物は区分処理されているのですが、これらをIDバーコードまたは局内バーコードと呼んでいます。これは、カスタマバーコードとは異なります。

カスタマバーコードは、郵便物を差し出す時に、あらかじめ宛先の情報をバーコード化して、さらに記載するものを言います。つまり、差出人が意図的につけるものなのです。カスタマバーコードは、郵便局に定められた方法により印刷しなければなりませんが、記載することによって、通常の郵便料金より5パーセント(往復はがきは2.5パーセント)の割引を受けることができるメリットがあります。記載は差出人の任意で、料金の割引を受けることのみが目的になります。

どんな郵便物にバーコードをつけられるのか?

事前に郵便物に郵便カスタマバーコードを付けることで、郵便料金の割引を受けられるのなら、使わないともったいないと思われるかもしれませんが、では、どんな郵便物にカスタマーバーコードはつけられるのでしょうか?

一般的に商業用の郵便物が利用できるように感じますが、実際には、選挙などに使われるものは除き、一般の郵便物にも使えます。規定では、「一般の定形郵便物および第二種郵便物のうち、バーコードによる機械処理条件に適合するもの」とされています。
バーコード印字は、受取人が特定できる正確なものでなくてはならず、郵便局で定められた正しい仕様であることが条件です。
また、同じ差出人から、同じ形状、重さの郵便物を1,000通以上同時に送るというのも条件になります。もし、形状や重さが異なる場合も、内訳表の添付により、差し出すことが可能になります。

バーコードつき郵便物を出す上での注意点

バーコードつき郵便物を出すためには、いくつか注意点があります。

①バーコードはマニュアル通りに、正確に作成しなければならない。

まず、カスタマバーコードの作り方に注意が必要です。カスタマバーコードは、上下に長いロングバーや上方または、下方に延ばしたセミロングバー、タイミングバーといった4つのバーを組み合わせて、作成されていきます。寸法、はみ出しの許容範囲、基準線からのばらつきの許容範囲など、細かい規定があり、それらを正確に作成しなくてはいけません。
カスタマバーコードの寸法やフォーマット、桁数も詳細に決められており、マニュアルを確認しながら作成していく必要があります。

②バーコードを印字する位置

また、印字する位置も決まっています。
カスタマバーコードの上下左右は、2mm以上の空白を開けなければいけません。
これは、どんな条件でも、常に2mm以上の余白が必要とされています。
横長の宛名の場合は、宛名のすぐ下に、縦長の場合は、左右か下部に記載します。
印字の可能領域も決められており、郵便物の淵は1cmあけ、枠内に収める必要があります。下部に印字する場合は、できるだけ15mm以上開けることが望ましいです。
郵便物の右上には基本的にバーコードは記入しませんが、料金別納、または料金後納の場合にのみ印字が可能になります。
印字の方向は、上から下、左から右です。

③下地について

バーコードを印字する下地は、白色か模様のない淡い色に限られます。

④使用インク

バーコード印字に使用するインクは、プリンタで通常、宛名用に打ち出すものと同じものです。

➄印字面の品質

バーコードを印字する面についても、決まりがあります。
カスタマバーコード印字面は反射率50パーセント以上の紙であること、プリントコントラストシグナルは0.5以上と規定されています。茶封筒などのクラフト封筒のように反射率が低い印字面の場合は、0.7以上になります。

⑥宛名の情報以外を印字してはいけない。

当然のことかもしれませんが、郵便物の宛先の以外の情報をバーコード化して記載してはいけません。
バーコードは、あくまで宛先の情報のみです。

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