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株式会社と合同会社(LLC)の違いを様々な点で比較

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株式会社と合同会社(LLC)の10の違い

2006年より合同会社という名前の会社区分が新しく登場しました。合同会社はLLCとも呼ばれ、総務省の調べでは2011年には約10,000社の合同会社が設立されたと発表されています。
多くの方が合同会社での会社設立を行っていますが、株式会社との違いはどんな所でしょうか?

ここでは株式会社と合同会社の違いについて「設立費用」や「出資者責任」に加えて「役員の任期」などについてもそれぞれご説明していきます。

合同会社は設立費用が安い

会社を設立する際にかかる費用として設立費用があります。主に「定款認証費用※」「設立登記費用」の2つがかかります。
※印紙税を含む

株式会社は定款認証費用が90,000円、設立登記費用が150,000円なのに対して合同会社は定款認証費用が40,000円、設立登記費用が60,000円と株式会社の半分以下の費用で会社を設立することができます。

合同会社は比較的に少額の資金で会社を始めたい方には嬉しい会社区分で、ホームページ制作会社やシステム開発会社などのIT企業のように初期に多額の設備投資を必要としない業種で多く利用されています。

ちなみに定款とは会社の憲法のようなもので会社を設立する際に必ず作成しなければならない書類です。その定款を法務局に所属する公証役場で認証してもらう際にかかる費用が定款認証費用です。
一方、設立登記費用とは会社の資本金や代表者名などを公の帳簿(登記簿)に記載するためにかかる費用です。こちらも会社設立する際には必ず行わなければなりません。

出資者責任はどちらも有限責任

会社を設立する際に会社区分の違いで有限責任と無限責任があります。

責任とは出資者が負う責任の範囲のことで、無限責任の場合は会社が倒産し借金が残る場合には出資者が個人の財産を叩いてでも借金を返済する必要があります。一方、有限責任の場合は会社が倒産しても会社に残っている資本金や売掛金などの範囲で返済をすればよく、出資者である個人には支払う義務はありません。

今回の株式会社と合同会社はどちらも有限責任となります。

合名会社と呼ばれる会社区分で会社を設立した場合は無限責任となります。

資本金はどちらも1円でOK

資本金は株式会社であっても合同会社であっても1円から設立することができます。以前は株式会社の場合、最低1,000万円の資本金がなければなりませんでしたが2003年の会社法の改正で1円でも会社を設立することができるようになりました。
また有限会社は資本金が300万円以上必要でしたが、1円でも株式会社が作れるようになったため有限会社は廃止になりました。

業務の執行は株式会社では取締役が行い、合同会社では社員が行う

株式会社の場合、会社に出資している株主と会社の経営を行う経営者(取締役)が違っても問題ありません。上場しているような大企業をイメージしていただければ分かりやすいかと思いますが、株を持っている一般の方が会社の重要な意思決定を行う場に参加することはできますが、普段の経営に関わることはありません。
一方合同会社の場合は、出資者と会社の経営を行う経営者が必ず同じでなければなりません。(業務執行社員を除く)つまり、会社の経営に関わる場合には必ず出資している必要があります。

合同会社には任期がない

上記の「業務の執行は株式会社では取締役が行い、合同会社では社員が行う」で説明した通り、合同会社の場合は出資者=経営者ですので任期がありません。
株式会社の場合は取締役の任期は2年~10年と決まっています。以前は最長で2年となっていましたが、現在は最長で10年まで行うことができます。現役員が株主総会で再度専任し取締役を継続して行うことができます。

株式会社は必ず決算公告を行わなればならない

決算とは会社を1年間経営した中でどのような収益が上がり最終的にいくらの利益または損失がでたのか計算することです。その決算をもとに作成された書類が決算書となります。
株式会社は会社の規模や株式の公開・非公開にかかわらず毎年、事業年度ごとに決算を行い一般的に決算書を公開しなければなりません。しかし合同会社の場合は決算公告する義務はありません。

利益の分配方法が違う

株式会社は出資を行っている株主に利益を分配し、合同会社は出資やである社員で分配します。株式会社は出資している額つまり株を保有している割合に応じて利益を分配しますが、合同会社は出資割合に関係なく社員同士の合意のもと自由に利益を分配することができます。つまり出資額の少ない社員であっても社員同士で合意がなされれば、会社への貢献度や個人業績などを理由に多くの利益を分配することもできます。

合同会社は上場できない

上場とは株をマザーズや東証といった市場に一般に公開することで資金を調達することですが、合同会社は上場することができません。

株の譲渡

株式会社は株の譲渡や取得を原則自由に行うことができますが、合同会社の場合は社員全員の合意が必要となります。「業務の執行は株式会社では取締役が行い、合同会社では社員が行う」でご説明した通り合同会社の場合、出資者=経営者となります。つまり株を持っている人は必ず経営に参加しなければならないため社員の合意が必要となります。

合同会社の代表は代表取締役とは名乗れない

そもそも代表取締役とは会社の業務において重要な決定を行う権限を持った取締役内の代表という位置づけです。一方合同会社の場合は出資している全ての社員に株式会社の代表取締役と同じ権限があります。合同会社で複数の出資者(=社員)がいる場合は対外的に会社を代表する社員として代表社員と名乗ることができます。

まとめ

株式会社と合同会社は法人という意味では同じですが、その実状は大きく異なります。
会社を設立する際はその違いをしっかりと理解した上でどちらの会社区分で設立するのかを決めましょう

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